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子会社に対する影響力




まぐまぐより

家の父は負けず嫌いです。

大工をしていた父は70歳
位の時、足場から落ちて足
の骨を折りました。

母や姉に「もう年なんだから
高いところに上る仕事はや
めなさい」と言われ、「落ち
たんじゃない、自分で飛び降
りたんだ!」と言 い張ってい
た。

親子上場」の続きです。

この記事で書いたことは、子会社に対する影響力を維持したまま
その子会社を上場させることが、わが国の株式市場では平気で
行われているということです。

それでは、子会社株をたくさん持っていると、どんな影響力を行使
することができるのでしょうか? これについては、商法がいろい
ろ定めています。

持ち株比率 株主の権利
3分の2以上 取締役・監査役の解任決議、
会社の重要事項(合併・営業譲渡等)の決定など
2分の1超 株主総会成立要件、
取締役・監査役の選任決議など
3分の1超 株主総会の特別決議に対する拒否権
10%以上 会社解散請求権など
3%以上 総会召集請求権、取締役・監査役の解任請求権、
帳簿閲覧権など
1%以上 総会の議案提案権など


実質的に、会社を動かしているのは(代表)取締役です。子会社
に対する影響力を行使するためには、自分の意のままになる取
締役を選べるようにしなければなりません。

子会社の株の過半数を押さえている親会社は、自己に都合のい
い取締役を選べるということになります。

ただ、都合のいい取締役を選んだつもりが後になって反乱を起こ
す、ということもありうるケースです。そこで、子会社のコントロール
をほぼ完全にするためには、気に入らない取締役を意のままに辞
めさせることのできる67%以上の株式を押さえておくべきである
ということになります。

さて、みなさんが会社の社長(取締役)だとします。親会社は、あ
なたの会社の株式の70%を持っています。このとき、あなたはど
のように考えてこの会社を経営していくでしょうか?

もちろん、親会社の意向に逆らわないように経営をしていくはず
です。では、他の少数株主のことは…?

無視してもかまわない、ということになるでしょうね。つづく。





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